投資

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投資手帳 2008年版 (バックナンバー)

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転職するべきですか?現在25歳で税理士事務所に勤務しています。男です。20歳で短大卒業後一応有名なシティホテルで4年勤務後、転職し今の事務所にいます。給料も以前より高くなる予定でしたが話が違い昔以下です。しかも家計も厳しく以前より家にお金を入れる額が上がりかなりお金がありません。仕事も最初は覚える為に忙しく感じ、残業もしてましたが今は月の4分の1はヒマを持て余している状態。別に営業に出る訳でもなく、指示されたことをやるだけです。他のことをしたら怒られます。先生は正直人使いも下手で、税務署上がりだから余り簿記のこともわかってなく自分の不動産投資の事ばかりして正直税理士ですか?って感じです。何か学歴関係なしにプライドを持てる仕事がしたく、でも何がしたいかよく分からないまま事務所に入りました。今の就職難も分かっていますが何かこの先不安しか感じません。
そんなことは自分で決めましょう。文面からは、グチしか見えず、知恵袋で聞きたい問題点がいまいち良くわかりません。「金がない・暇だ・上司が嫌い」はわかりましたが、それだけで転職をするべきかどうか=問題点とは思えませんね。もういちど自分の中で、問題点を整理しましょう。グチを言いたいのもわかりますが、覚悟もなく、なんとなくで人生の方向を決めないようにしましょう。
配当控除の確定申告について昨年10月に退職しました。確定申告をして税金の還付を受けたいと思っているのですが、わずかですが株の配当と投資信託の分配金があります。配当所得としてのせて、配当控除をうけたほうが税金の還付は増えますか?投資信託の分配金はどんなものでも控除の対象になりますか?また、配当所得が増えると次年度の住民税が単純に増えたりしますか?1つでもおわかりになる方、ぜひ教えてください!
株の配当と投資信託の分配金が小額であれば還付金が増える可能性が高いと思います。尚、配当所得として申告対象となるのは①法人から受ける剰余金の配当②投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)③特定受益証券発行信託の収益の分配などの所得となります。お持ちの投資信託が株式型などであれば控除対象となります。次年度の住民税については配当所得が小額という事であれば増えたりしないと思われます。ちなみに源泉徴収税額合計の3%が「住民税の配当割額控除額」として計上されますので、その金額が住民税から控除されます。※1 還付金の金額については配当以外の所得によって左右されますので、収入金額の合計によって変わってくると思います。※2 各会社から送られてくる「配当金計算書」を無くした場合で「株式の権利確定日における所有株式数」及び「1株当りの配当金額」が分かるのであれば、その数値から配当金額(税引き前)の金額や所得税額・住民税額が算出する事が可能です。ちなみに「配当金計算書」ですが、税務署への提出義務はないようです。(場合によっては提出を求められる事があります。私が申告したときは提出不要で返却されましたが、担当する税務署の職員によっては提出を求めるケースがありました。)
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更新日:2010/03/13